「人権救済基金」を知っていますか?
人権救済基金は市民のみなさまの寄付で成り立っています
人権救済基金とは?
裁判を起こしたいけれど、お金がないという人のためには、「法律扶助」制度があります。 ところが、この制度は、裁判について勝訴する見込みがあることが条件になっています。 そこで、勝訴の見込みは少なくても、裁判自体に、社会的な意義があるとか、人権の救済に広く役に立つような事件について、市民一人ひとりの寄付を基盤として援助しようというのが人権救済基金という制度です。
具体的には、どのような事件が援助の対象?
高齢者・子ども・身体障害者・精神障害者・外国人等の人権に関する問題、消費者被害問題、両性の平等に関する問題、民事介入暴力問題などの人権の保障が十分でない立場にある状態の人たちの人権に関する事件で、その解決が公益的な意義を持つ事件などが対象になります。
過去に援助した事件は次のとおりです。
2015年・京都スタジアム建設に関わる都市計画公園事業認可取消請求事件
・天ヶ瀬ダム再開発事業公金差止等請求事件
・生活扶助基準引き下げ処分取消請求事件
2016年
・下鴨マンション建築風致許可取消請求事件
2017年
・授業料等返還及び未払い賃金等請求事件
2018年
・旧優生保護法に基づく被害回復請求事件
2020年
・文書不開示決定処分取消等請求控訴事件
・児童扶養手当支給停止処分取消請求訴訟
・損害賠償請求(台風18号に伴う降雨による水害被害)
・行政代執行に対する不服審査請求
2021年
・児童扶養手当支給停止処分取消請求控訴訴訟
2022年
・非現住建造物等放火被告事件
2023年
・優生保護法一時金支給申請事件
・京都アニメーション事件
・開発許可処分取消請求
・特例許可取消審査請求
どのような援助がなされている?
弁護士費用とか、訴訟印紙代とか訴訟の遂行費用などで、限度額80万円までが援助されます。また、裁判だけでなく、相談、調査、資料の収集、講演、出版物の刊行などの費用も援助の対象となります。
援助された費用の返還はどうなっている?
援助費用は、後で返還していただくことが原則にはなっていますが、普通は、返還が求められるのは事件が終わってからになります。また、事情によっては、返還の免除が認められています。
「人権救済基金」への寄付をお願いします!
京都弁護士会人権救済基金は、市民のみなさまの寄付で成り立っています。2023年度末で約1,105万円の繰越金がありますが、必要な援助をするためには、まだまだ十分ではありません。 金額はいくらからでも結構ですので、是非とも多数の市民のみなさんの、さらなるご寄付をお願い致します。
郵便振替口座 京都 00150-3-8313
名称 京都弁護士会人権救済基金
※寄付いただいた際に得た個人情報は、事務処理のために使用する他、京都弁護士会が主催する行事の案内物やその他の発行物をお送りする以外には使用いたしません。
人権救済基金ニュース(バックナンバー)
過去に発行した人権救済基金ニュースを掲載しています。是非ご覧下さい。