安全保障関連法成立10年にあたり、改めて立憲主義・民主主義・平和主義を 堅持する立場から同法制の廃止を求める会長声明(2025年9月25日)
安全保障関連法成立10年にあたり、改めて立憲主義・民主主義・平和主義を
堅持する立場から同法制の廃止を求める会長声明
堅持する立場から同法制の廃止を求める会長声明
集団的自衛権の行使等を一部容認する安全保障関連法(以下「本法制」という。)が2015年(平成27年)9月19日に成立してから、10年が経過した。
集団的自衛権とは、自国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにもかかわらず、当該他国とともに実力をもって阻止することができるというものである。しかし、従来の政府解釈では、9条1項で戦争の放棄、同条2項で戦力の不保持、交戦権の否認を定める日本国憲法上、自衛権の行使が許容されるのは、①我が国に対する急迫不正の侵害があること、②これを排除するために他の適当な手段がないこと、③必要最小限度の実力にとどまることという3要件を満たす場合に限定され、集団的自衛権の行使は必要最小限度の範囲を超え許されないとされてきた。ところが、2014年(平成26年)7月1日、当時の安倍内閣は、この憲法の規範的拘束力を破り、集団的自衛権の行使等を一部容認する閣議決定をした。これは、憲法による国家権力の制限という立憲主義に明確に違反するものであった。そして、この閣議決定に基づいて国会に提出された本法制案も、憲法改正手続きを経ることなく解釈によって実質的な憲法改正の結果を得ようとするものであり、立憲主義を否定するものであった。
また、本法制は、関連10法案の改正案及び1つの新法案が一括審議・採決に付され、参議院特別委員会速記録には「議場騒然、聴取不能」と記録されて、衆参両院において強行採決がなされた。当時、日本弁護士連合会をはじめ当会を含む全国の単位会が本法制に反対の意思表明をしたほか、圧倒的多数の憲法学者や歴代の内閣法制局長官、元最高裁長官も本法制が違憲だと断じ、連日のように全国各地で多数の市民が参加して大規模かつ広範な反対集会が行われていたにもかかわらず、本法制が強行採決されたことは、言論の府において十分な審議がなされなかったことの証左であり、民主主義をないがしろにしたものと言える。
そして、2022年(令和4年)12月16日には、本法制を踏まえつつ、「戦後の我が国の安全保障政策を実践面から大きく転換する」ものとして、「国家安全保障戦略」「国家防衛戦略」「防衛力整備計画」という3つの文書が閣議決定された。この中で、「我が国に対する武力攻撃が発生し、その手段として弾道ミサイル等による攻撃が行われた場合、武力の行使の三要件に基づき、そのような攻撃を防ぐのにやむを得ない必要最小限度の自衛の措置として、相手の領域において、我が国が有効な反撃を加えることを可能とする、スタンド・オフ防衛能力等を活用した自衛隊の能力」という反撃能力を保有する必要があるとしている。この方針に基づいて長射程ミサイルの配備が着々と進められ、本法制を根拠に集団的自衛権の行使としてその使用が可能となるため、憲法の平和主義が脅かされかねない事態となっている。
当会は、本法制に加えて、2013年(平成25年)12月6日に成立した特定秘密の保護に関する法律、2017年(平成29年)6月15日に成立した改正組織的犯罪処罰法(いわゆる共謀罪法)の3つの法律が憲法違反であるとして、毎月1回街頭宣伝を継続している。当会は、改めて立憲主義・民主主義・平和主義を堅持する立場から本法制の廃止を求めるとともに、同法制の廃止が実現するまで街頭宣伝などの取り組みを継続していくことをここに決意する。
2025年(令和7年)9月25日
京 都 弁 護 士 会
会長 池 上 哲 朗
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