■業務広告調査委員会
日弁連の弁護士の業務広告に関する規程及び外国特別会員の業務広告に関する規程に基づき、当会に必要な調査及び当会のとるべき措置の検討などを行います。
■「憲法と人権を考える集い」実行委員会
当該年度に開催する「憲法と人権を考える集い」の企画・立案をなし、これを実施します。
■厚生共済委員会
会員及び外国特別会員の福利増進並びに会員及び外国特別会員相互の共済に関する事項を審議し、そのための諸活動を行う。
■高齢者・障害者支援センター運営委員会
高齢者及び障害者を対象とする各業務(具体的には①専門法律相談業務、②財産管理支援業務、③介護・福祉支援業務、④精神保健支援業務並びに心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律の対象者に対する支援業務)を行う弁護士の斡旋及び紹介、支援弁護士名簿の作成及び管理その他高齢者・障害者支援センターの運営に必要な一切の事項を審議及び決定するほか、一定の事項(具体的には①高齢者・障害者の権利擁護に関する事例研究、関係諸団体との交流・共同研究、府市民への広報等の諸活動、②高齢者・障害者の財産管理、介護福祉、精神保健並びに心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律等についての法的支援制度に関する総合的調査・研究提言、③成年後見、介護保険等の法制度その他高齢者・障害者の権利に関する一般調査研究)を行う。
■司法修習委員会
当会における司法修習生の配置、指導及び監督並びに指導弁護士の選定その他修習に関する事項を審議し、実施する。
■消費者・サラ金被害救済センター運営委員会
割賦販売、割賦購入斡旋、訪問販売、連鎖販売取引又は商品先物取引等により不当若しくは不正に財産権を侵害され、又は侵害されるおそれのある消費者等を救済するとともにこれらの被害を未然に防止するための活動を行い、また、貸金業者の不当若しくは不正な金融又は取立により、貸金業利用者、その親族及び利害関係人らが被り、又は被ろうとする被害の救済と、関係諸機関と連携して貸金業及び貸金業利用者のあり方を正常化させるための活動を行う消費者・サラ金被害救済センターの運営を行う。
■情報問題委員会
知る権利の確立を目指して、これを実現するため、国、地方公共団体等の情報公開制度のあり方及び運用等に関する研究、調査、啓蒙及び具体的方策の立案をなし、これに基づき適切な措置を行う。
■人権擁護委員会
基本的人権を擁護するため、人権思想の普及及び啓発活動を行い、人権に関わる制度及び事象についての調査及び研究並びに人権侵犯事件についての調査を行い、必要に応じて行政庁その他に対して警告を発し、処分若しくは処分の取り消しを求め、若しくは問責の手段を講じ、その他人権を侵犯された者のため適切な措置をとることに関して審議する。
■紛争解決センター運営委員会
紛争解決センターの日常の業務の運営、緊急の業務の執行、仲裁手続等の調査研究、その他仲裁センターの運営に関する一切の業務を行う。
■府市民講座委員会
府市民法律教室の企画、開催、府市民の法廷傍聴の企画、運営その他これらに関連する事項を行う。
■弁護士研修・弁護士倫理委員会
弁護士の倫理の向上及び業務の改善進歩を図るため、会員、外国特別会員及び会員の事務員の研修を行い、また、弁護士の業務広告に関する事項の調査、研究、企画又は方策の立案をなし、これを実施する。
■法律相談センター運営委員会
府市民のために迅速適正な法律相談、弁護士紹介等の業務(具体的には、①法律相談所の開設並びに運営、②地方公共団体、財団法人法律扶助協会及びその他の団体の委嘱による無料法律相談活動、③弁護士過疎地域においてその対策のために行う有料又は無料の法律相談活動、④訴訟事件その他の法律事務を受任する弁護士及び法律顧問契約を受諾する弁護士の紹介、⑤少額事件の補助、⑥各種団体の要請による法律講演会等への講師派遣、⑦巡回法律相談の実施、⑧法律相談センターの広報活動等)を行う法律相談センターを運営する。
■民暴・非弁取締委員会
関係諸機関と連携して民事介入暴力事案及び会員に対する業務妨害行為による被害の救済及び同事案の事前防止のため、必要な調査、研究をし、対策の立案その他適切な措置をとり、また、弁護士法第72条乃至第74条違反の疑いのある行為を調査し、審議する。
■司法改革推進委員会
市民のための司法改革を一層推し進めるため、一定の事項(具体的には①法曹一元の実現を目指し、それを実現するための調査、研究及び提言を行う、②裁判官の任命、異動、昇進等の裁判官人事制度の運用の改善及び裁判官制度改革の諸課題を調査・研究し、その推進をはかる、③弁護士任官及び判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律により弁護士となる者の受け入れについて、その推進をはかる、④国民の司法参加の一層の充実に向けて、調査・研究し、その推進をはかる、⑤地方裁判所委員会及び家庭裁判所委員会の活性化をはかる、⑥法曹養成制度について、調査、研究及び提言を行う、⑦公平な裁判、適正な手続の確保等裁判の運用上の問題について、調査・研究し、対策の立案又は適切な措置を検討し、提言を行う、⑧弁護士が市民に信頼される存在となるよう、弁護士制度の改革について調査・研究し、その推進をはかる、⑨京都の地域司法計画について、調査・研究し、その推進をはかる、⑩市民、学生等に対する法教育について、調査、研究及び提言を行う、⑪その他司法改革の推進に必要な事項について、調査、研究及び提言を行う)を行う。
■刑事委員会
あるべき刑事司法を目指して、これを実現するため、一定の事項(具体的には①刑事弁護・少年等付添センターの運営、②刑事弁護及び国選弁護活動の充実・向上に必要な調査、研究及び研修、③刑事司法制度の改革のための調査又は研究、④刑事弁護全般に関する事項について、裁判所、検察庁、刑務所若しくは拘置所その他関係官庁又は団体との協議、⑤起訴前の弁護人の国公選化の推進、⑥接見交通権の確保に関する活動、⑦代用監獄制度の廃止に関する活動、⑧その他これらの事項を達成するために必要な業務)を行う。
■公害対策・環境保全委員会
公害の予防、排除及び被害者の救済並びに環境の保全に関する研究、調査及び具体的方策の立案をなし、これに基づき適切な措置を行う。
■広報委員会
会報の編集等当会の広報活動に関する事項を審議し、実施する。
■子どもの権利委員会
子どもの人権保障を確立するための調査、措置立案、建議、答申等の諸活動、子どもの人権救済のために必要な諸活動、少年法の理念にもとる少年法「改正」を阻止するための諸活動並びに付添人に関する調査、研究及び研修を行う。
■住宅紛争審査会運営委員会
住宅の品質確保の促進等に関する法律第62条第1項に定める指定住宅紛争処理機関として、同法第63条第1項に定める建設住宅性能評価書が交付された住宅の建設工事の請負契約又は売買契約に関する紛争につき、あっせん、調停及び仲裁の業務を行うために設置された当会住宅紛争審査会の運営に関する事項(個別の事件に関することを除く)を審議する。
■消費者保護委員会
消費者の権利の確立、消費者被害の防止及び救済の立場から消費者問題に関する研究、調査、啓蒙及び具体的方策の立案をなし、これに基づき適切な措置を行う。
■人権救済基金運営委員会
人権の救済と伸長をめざす活動を推進する資金に充てるため、当会に設置された人権救済基金の運営のために、一定の事項(具体的には①基金の収入となる寄附金の募集について、具体的な立案をなし、これに基づいて適切な措置をとる、②申請のあった公益事件について、援助金の交付の可否を審査し、援助金の内容及び金額を決定する、③交付した援助金の償還方法及び減免について決定する、④公益事件の相談、調査、資料収集、講演又は出版物の刊行等について、具体的な立案をなし、これに基づいて適切な措置をとる、⑤その他基金の目的達成に必要な活動について、具体的な立案をなし、これに基づいて適切な措置をとる)を行う。
■総務委員会
当会の財政及び会計処理に関する事項、当会職員の勤務及び勤務条件に関する事項、当会会館及びその設備の維持、管理及び運営並びに財政上の対策に関する事項、当会図書室及び図書の利用に関する事項、当会及び当会会員の業務に関するコンピュータ処理に関する事項、その他、他の委員会の目的に属さない事項で会長が必要と認めた事項につき、調査、研究、対策立案、建議又は答申を行う。
■職員問題検討特別委員会
当会職員の定数及び雇用形態等に関する基本方針の策定、当会職員の給与体系の検討を行う。
■犯罪被害者支援委員会
犯罪被害者に関する調査、研究及び研修、犯罪被害者の支援に関する諸活動、外部の諸機関との連携を行う。
■弁護士業務推進委員会
弁護士業務の内容の充実、拡大及び強化をはかり、国民のため法的サービスを改善、向上、推進させるため、一定の事項(具体的には①弁護士業務の拡充に関する事項、②交通事故の被害者の救済に関する市民への法律知識の普及及びその法律事務の適正かつ迅速な処理に貢献するために必要と思われる活動に関する事項、③関連職種との関係調整に関する事項、④弁護士の業務広告に関する事項、⑤外国法事務弁護士に関する事項、⑥弁護士法第30条に関する事項、⑦法律事務所運営の改善及び合理化に関する事項、⑧当会及び当会会員の納税上の権利の擁護のための税務に関する事項、⑨その他会員の業務のあり方に関する事項)に関し、調査、研究し、必要に応じて適切な施策の企画、立案をなし、これを実施する。
■法科大学院等との連携・協力に関する委員会
司法制度改革推進法に基づく司法制度改革において新しい法曹養成制度が創設されるにあたり、高度の専門的知識、幅広い教養、国際的な素養、豊かな人間性と人権感覚、及び職業倫理を備えた法曹の養成のため、当会が積極的な関与を行い、当会の地域内における法科大学院及び大学法学部との教育・学術交流の連携・協力を発展させるため、一定の事項(具体的には①会員の教員派遣、エクスターンシップ受入等、法科大学院の教育充実に関する方策の企画、調整及び実施、②法科大学院における教育と司法試験及び司法修習との有機的連携の確保に係る方策の調査研究及び立案を行い、関係諸機関に提言する、③大学法学部との協定講座の開設運営、大学との教育上の協力及びその他学術交流に関し、その方策を立案し、実施する、④その他当会と法科大学院及び大学法学部との連携・協力に関する事項の企画及び実施)を行う。
■民事委員会
国民主権下でのあるべき司法制度及び民事裁判の実現を目指して、一定の事項(具体的には①司法制度の改善、進歩及び法令運用の適正を期するのに必要な事項を常時継続して調査し、研究を行う、②司法に関する事項について、裁判所、法務局その他関係官庁又は団体と連絡協議し、その運用改善等について意見を具申する、③適正かつ迅速な裁判を実現するために、民事裁判の運用の改善の方策を調査、研究又は策定するとともに、裁判所と意見交換又は協議を行うなどして、その実現をはかる、④その他の関連する諸活動)を行う。
■両性の平等に関する委員会
性による差別を撤廃し、実質的平等を実現するために必要な調査、研究、啓蒙及び具体的方策の立案をなし、これに基づき適切な措置を行う。
■憲法問題委員会
日本国憲法の基本原理である国民主権、平和及び人権保障を実現し、憲法を市民の暮らしに生かしていくため、憲法に関する問題について、調査、研究、啓発及び具体的方策の立案をなし、これに基づいて適切な措置を行う。
■綱紀委員会
弁護士会員又は弁護士法人会員について、当会が懲戒の事由があると思料するとき又は弁護士法第58条第1項の懲戒請求があったとき、当会の求めにより、これに関して必要な調査をし、弁護士法第71条の6第2項の規定により綱紀審査会から嘱託された場合に必要な調査をし、その他弁護士及び弁護士法人の綱紀を保持する。
■選挙管理委員会
役員・総会議長・同副議長・常議員及び日弁連の代議員並びにその他当会の会規をもって定める選挙に関する事務を管理する。
■日本司法支援センターに関する委員会
総合法律支援法に基づき設置される日本司法支援センターに関し、調査、研究及び当会に求められる対応策についての立案等を行い、もって当会が適切な措置を講ずることができるようにする。
■弁護士推薦委員会
法令に基づいて、又は官公署の委嘱若しくは当事者その他の依頼によって弁護士会員、弁護士法人会員及び外国法事務弁護士を推薦する必要がある場合に、当会が推薦しようとする弁護士会員、弁護士法人会員及び外国法事務弁護士の選定に関して審議する。
■「弁護士法による照会」委員会
弁護士法第23条の2に定める照会制度の運用について、調査・研究・提言及び制度推進のための諸活動を行う。
■資格審査会
当会が日弁連に対し、弁護士名簿の登録・登録換若しくは登録取消の請求の進達をし、又は弁護士法第13条の規定による登録取消の請求をする場合に、当会の請求によってこれに関して必要な審査を行う。
■懲戒委員会
綱紀委員会が、弁護士法第58条第3項の規定により本委員会に事案の審査を求めることを相当と認める旨の決議をしたとき、日弁連の綱紀委員会が弁護士法第64条の2第2項の規定により本委員会に事案の審査を求めることを相当と認める旨の決議をしたとき及び綱紀審査会が弁護士法第64条の4第1項の規定により本委員会に事案の審査を求めることを相当と認める旨の決議をしたときにおいて、当会の求めにより、これに関して必要な審査を行う。
■紛議調停委員会
弁護士会員、弁護士法人会員及び外国特別会員の職務に関する紛議について調停する。
■弁護士偏在問題対策委員会
京都府下の弁護士過疎地域における法律相談所の運営及び新たな相談所の設立並びに京都府下の弁護士過疎地域において日弁連のひまわり基金等を利用して設置された公設法律事務所の運営状況及び新たに公設事務所を設置するために必要な事項に関し、調査・検討・提言・支援を行う。
■刑事拘禁制度改革実現本部
代用監獄の廃止及び国際水準に合致した未既決の刑事拘禁制度改革を実現するための諸活動を企画し、実行する。
■裁判員本部
府市民の主体的・実質的な裁判員制度への参加を可能とし、かつ、同制度における適正な刑事手続の実現をめざし、一定の活動(具体的には①裁判員制度及び裁判員制度における刑事手続に関する調査・研究、②裁判員制度に関する府市民への広報、③会員に対する研修、④京都法曹三者裁判員制度推進協議会への対応、⑤その他裁判員制度に関する活動 |